信州うえだ空き店舗バンク(上田市中心市街地空き店舗情報バンク制度)とは 信州うえだ空き店舗バンク(上田市中心市街地空き店舗情報バンク制度)とは

 上田商工会議所は、空き店舗所有者と空き店舗への出店希望者とのマッチングにより、空き店舗を有効に活用し、上田市の中心市街地の活性化を図るために「上田まちなか空き店舗バンク」をはじめました。
 「上田まちなか空き店舗バンク」は、空き店舗の所有者に、売りたい・貸したい物件を登録していただき、その情報を、空き店舗を利用したい人に紹介する制度です。

中心市街地空き店舗情報バンクのしくみ 中心市街地空き店舗情報バンクのしくみ

申請に必要な書類

様式第1号 物件登録申込書
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様式第2号 物件登録カード
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様式第3号 物件登録変更・抹消届出書
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様式第4号 物件交渉申込書
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様式第5号 誓約書
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ご利用の流れ ご利用の流れ

空き店舗を提供したい方

  1. 売買・賃貸物件の登録申込み
    売買・賃貸物件の提供を希望する方は、空き店舗情報バンク物件登録申込書(様式第1号)、物件登録カード(様式第2号)に必要事項を記入の上、必要書類をそろえて、上田商工会議所に提出してください。
    インターネットおよびファックスでのお申込みはできません。
  2. 書類確認
    抵当権、相続登記などを含む物件に関する情報と申請者の関係について確認します。
    登記上の所有者又は所有者の代理権限を有する者でないと申込みはできません。
  3. 現地調査
    所有者の立ち合いのもと、商工会議所や不動産業者の担当者が、現地確認に伺います。
  4. 登録完了と情報発信
    登録完了後、上田商工会議所のホームページ及び上田商工会議所の窓口等で情報の提供を行います。
    書類確認および現地調査の結果、登録をお受けできない場合もあります。
  5. 物件の交渉
    [間接型]
    交渉の申込みがあった場合、商工会議所から物件の担当不動産業者に連絡し、担当不動産業者は物件提供者と空き店舗利用希望者の交渉を仲介します。
    [直接型]
    交渉の申込みがあった場合、商工会議所から物件提供者に連絡をします。この場合は、当事者間での交渉となります。

空き店舗を利用したい方

  1. 空き店舗情報の閲覧
    上田商工会議所のホームページで空き店舗情報をご覧下さい。
    ホームページではいつでもご覧いただけます。
  2. 問い合わせ
    空き店舗情報に関する問合せをお受けします。電話、ファックスが可能です。
    上田商工会議所
    電話:0268-22-4500 ファックス:0268-25-5577
  3. 物件の見学
    見学希望日の原則1週間前までに空き店舗情報バンク物件交渉申込書(様式第4号)、誓約書(様式第5号)にてお申込みください。見学を希望される物件について、担当不動産業者等がご案内します。
  4. 契約の交渉
    物件の売買及び貸借契約は、物件の担当不動産業者と利用者自身の直接交渉になります。
    直接型の物件の場合は、物件所有者との直接交渉になります。
    上田商工会議所では売買及び賃貸の仲介はできません。

利用上の注意 利用上の注意

  • 上田商工会議所は本事業の運用にあたり、(一社)長野県宅地建物取引業協会上田支部と協定を締結しています。不動産業者の媒介には、宅地建物取引業法の規定に基づく報酬が必要となります。
  • 不動産の取得には、登録費用など別途費用が必要となります。
  • 上田商工会議所では、「上田まちなか空き店舗バンク」の登録手続きと情報発信のみ行い、その後の交渉や契約には関与しません。当事者間のトラブルについては、上田商工会議所では一切責任を負いません。
  • この制度の運用によって発生する個人情報の取り扱いについては、契約成立後の状況調査等のほかは、本事業以外に利用しません。
  • 物件の登録期間は、3年間です。期限を過ぎたものは、改めて登録申請をする必要があります。
  • 上田商工会議所の受付時間は、月曜日~金曜日の午前9時~午後5時30分です。